(平成18年2月16日)
(規 則 第 4 号)
(趣旨)
第1条 北九州工業高等専門学校(以下「本校」という。)における情報公開の実施に係る取扱いについては、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)及び独立行政法人国立高等専門学校機構情報公開事務取扱要領(以下「要領」という。)又は別に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要項において「法人文書」とは、法第2条第2項に規定する法人文書をいう。
(情報の提供等)
第3条 本校の校長(以下「校長」という。)は、本校が保有する法人文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとする者に対し、該当する法人文書の特定が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう努めなければならない。
2 校長は、法人文書の開示に供するための場所を設けなければならない。
(決定権者)
第4条 本校が保有する法人文書の開示・不開示の決定については、校長が行うものとする。
2 校長は、前項による決定をした場合は、報告書を作成し、独立行政法人国立高等専門学校機構理事長(以下「理事長」という。)に送付するものとする。
(開示請求の手続き)
第5条 開示請求を受付けるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)から、別紙第1号様式の法人文書開示請求書(以下「開示請求書」という。)を提出させるとともに、第17条に定める手数料を納付させるものとする。
2 校長は、前項による開示請求に不備があるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、校長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。
3 開示請求の受付は、北九州工業高等専門学校庶務課企画調査室(以下「企画調査室」という。)において行うものとする。
(開示等の検討)
第6条 校長は、法人文書の開示又は不開示(以下「開示等」という。)を検討するに当たっては、必要に応じて、北九州工業高等専門学校情報公開委員会(以下「情報公開委員会」という。)に意見を求めることができる。
(法人文書の開示)
第7条 校長は、開示請求があったときは、開示請求に係る法人文書に法第5条各号の規定による情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該法人文書を開示する。ただし、不開示情報を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分を開示するものとする。
(公益上の理由による裁量的開示)
第8条 校長は、開示請求に係る法人文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該法人文書を開示することかできる。
(法人文書の存否に関する情報)
第9条 校長は、開示請求に係る法人文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することになるときは、開示請求者に対し、当該法人文書を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第10条 校長は、開示請求に係る法人文書の全部を開示するときは、別紙第2号様式により開示請求者に対し通知する。
2 校長は、開示請求に係る法人文書の一部を開示するとき又は全部を開示しない決定をしたときは、別紙第2号様式又は別紙第3号様式により開示請求者に対し通知する。
(開示等の決定)
第11条 校長は、法第4条第2項に規定する補正に要した日数を除き、開示請求があった日から30日以内に開示等の決定を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、校長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、校長は、別紙第4号様式により開示請求者に対し、遅滞なく延長後の理由を通知する。
(開示決定等の期限の特例)
第12条 校長は、法第11条の規定により、開示請求に係る法人文書のうちの相当部分を除く残りの部分について、決定する期間を延長するときは、別紙第5号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
(事案の移送)
第13条 校長は、法第12条第1項により、事案を他の独立行政法人等に移送するときは、別紙第6号様式により他の独立行政法人等の長に通知するとともに、別紙第7号様式により開示請求者に対し、事案を移送した旨を通知する。
(行政機関の長への事案の移送)
第14条 校長は、法第13条第1項の場合には、行政機関の長と協議の上、当該他の行政機関の長に対し事案を移送することができる。この場合において、校長は、別紙第6号様式により他の行政機関の長に通知するとともに、別紙第7号様式により開示請求者に対し、事案を移送した旨を通知する。
(第三者に対する意見書提出機会の付与)
第15条 校長は、法第14条第1項及び第2項の規定により第三者に対し意見書の提出を求めるときは、別紙第8号様式又は別紙第9号様式により当該第三者に通知しなければならない。
2 校長は、法第14条第3項の規定により第三者から開示に反対する意思を表示した別紙第10号様式による意見書が提示された場合において、その全部又は一部を開示するときは、別紙第11号様式により当該第三者に対し、その旨を通知しなければならない。
(開示の実施)
第16条 校長は、法第15条第3項の規定により、法人文書の開示を受ける者から別紙第12号様式により、開示の実施方法の申出書が提出されたとき、又は法第15条第5頃の規定により開示を受ける者から別紙第13号様式による更なる開示の申出書が提出されたときは、法第5条に規定する不開示情報のいずれかが記録されている場合を除き、当該法人文書を開示しなければならない。
2 前項の規定により開示を実施するときは、開示を受ける者に第17条に規定する手数料を所定の納付場所で納付させるものとする。
3 法人文書の開示は、原則として企画調査室において別表1に掲げる方法により行うものとする。ただし、校長が認めた場合は、開示請求を行った施設において開示を受けることができる。
4 開示を受ける者が法人文書の写しの送付による開示の実施を希望する場合は、法人文書を送付するものとする。この場合、郵送料を郵便切手で徴収するものとする。
(手数料)
第17条 法人文書の開示請求者又は開示を受ける者は、理事長が別に定める規定に基づき、それぞれの実費の範囲内において開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。)又は開示の実施に係る手数料(以下「開示実施手数料」という。)を納めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、開示実施手数料を減額又は免除することができる。
一 開示請求を受ける者から別紙第14号様式により開示実施手数料の減額又は免除の申し出があったとき。
二 開示請求に係る法人文書を一定の方法により一般に周知させることが適当であると認めたとき。
3 校長は、開示実施手数料の減額又は免除を決定したときは、別紙第15号様式により当該開示を受ける者に通知するものとする。
(異議申立てに対する措置)
第18条 校長は、開示等決定について別紙第16号様式により異議申立てを行う場合、要領第18条に基づく手続きを開示請求者にあらかじめ周知しておかなければならない。
(雑則)
第19条 この要項に定めるもののほか、情報公開の実施に関し必要な事項は、校長が、別に定める。
附 則
1 この要項は、平成18年2月16日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 北九州工業高等専門学校情報公開取扱要項(平成13年規則第13号)は、廃止する。