北九州高専コンソーシアム_2024
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81(4)会則の改正(5)その他本会の運営に関する重要事項4 総会は、会員の過半数(委任状を含む)をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。(役員会)第10条 役員会は、役員をもって構成し、必要に応じて会長が召集する。2 役員会の議長は、会長をもって充てる。3 役員会は、本会の事業計画及び運営に関する諸事項を協議し、これを処理する。(入会)第11条 本会への入会を希望する者は、所定の申込書を会長へ提出するものとし、第12条に規定する会費を納入する。(経費)第12条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。2 年会費は次のとおりとする。(1)法人会員 2口以上(1口:10,000円)(2)個人会員 2口以上(1口:1,000円) ただし、特別会員は会費不要とする。3 年会費の徴収方法については別に定める。4 年度途中の入会の場合も1年分を納入するものとし、また既納の会費は返却しない。(退会)第13条 退会する者は、所定の退会届を会長へ提出しなければならない。2 退会する者の既納の会費は、返還しない。3 第12条に規定する会費の納入が無い場合は、当該年度末をもって退会とする。(除名)第14条 役員会は、会員が次のいずれかに該当する場合に総会の決議により当該会員を除名することができる。(1)日本国が定める法令、その他の規則及び本会の会則に違反したとき(2)本会の名誉を棄損したとき(3)本会の目的に反する行為をしたとき(4)会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるとき(会員の資格喪失)第15条 会員は、次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。(1)会員から退会の申し出があり、所定の退会届が受理されたとき(2)個人会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき(3)法人会員又は特別会員が解散したとき(4)除名されたとき(5)本会が解散したとき(事務局)第16条 本会の事務局を北九州工業高等専門学校内に置く。(会計年度)第17条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。(解散)第18条 本会は総会の議を経て解散することができる。(その他)第19条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、役員会で定める。附 則1.この会則は、平成30年7月5日から施行する。2.設立初年度の役員の任期は、第5条の規定に関わらず、平成32年3月31日までとする。3.設立初年度の事業計画及び収支予算は、第12条の規定に関わらず、平成31年3月31日までとする。附 則この会則は、令和2年5月29日から施行し、改正後の会則の規定は、令和2年4月1日から適用する。会則■

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