感染症による出席停止について
HOME » 保護者の皆様へ » 感染症による出席停止について感染症による出席停止について(平成30年度から以下のとおり取り扱います。)
学校保健安全法により、以下の感染症にかかった場合は、周囲への感染防止のため、医師が感染の恐れがないと認めるまでの期間、出席停止(特別欠席)の扱いとなります。感染が確認された場合は、登校せずに速やかに学生課教務係(093-964-7232)へ連絡し、出席停止期間の基準を参考に静養してください。回復後に医師が記入する「登校許可証明書」(word版/pdf版)(または診断書等それに代わるもの)と欠席届を学生課へ提出してください。
※インフルエンザについては登校許可証明書や診断書の代わりに、「薬剤情報提供文書(薬の説明書)」等の病院や薬局が発行したインフルエンザの疾患が分かるものであれば可とします。提出書類について不明な場合は学生課教務係で確認してください。なお、登校については、必ず下記のインフルエンザ出席停止期間早見表に従ってください。
分 類 |
病 名 |
出席停止期間の基準 |
第一種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、 |
治癒するまで |
第二種 |
インフルエンザ |
発症後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで、または5日間の適切な抗菌薬療法が終了するまで |
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麻しん(はしか) |
解熱した後3日を経過するまで |
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流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺または、舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
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風しん |
発しんが消失するまで |
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水痘(みずぼうそう) |
すべての発しんが痂皮化するまで |
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咽頭結膜熱 |
主要症状が消退した後2日を経過するまで |
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結核 |
医師が感染のおそれがないと認めるまで |
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髄膜炎菌性髄膜炎 |
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第三種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 その他感染症 |
インフルエンザ出席停止期間早見表
発症日 |
発症後 |
発症後 |
発症後 |
発症後 |
発症後 |
発症後 |
発症後 |
発症後 |
発 熱 |
解 熱 |
解熱後 |
解熱後 |
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登校可 |
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発 熱 |
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解 熱 |
解熱後 |
解熱後 |
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登校可 |
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発 熱 |
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解 熱 |
解熱後 |
解熱後 |
登校可 |
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発 熱 |
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解 熱 |
解熱後 |
解熱後 |
登校可 |
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発 熱 |
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解 熱 |
解熱後 |
解熱後 |
登校可 |
※発症とは病院を受診した日ではなく、インフルエンザ様症状が始まった日(38度程度の発熱等)です。
発症した後、5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまでは、出席停止となっています。解熱した日によって出席停止期間が延期されますので表を参考に確認してください。
※病院で受診がない場合は特別欠席となりませんので、必ず受診してください。
予防などについて
なるべく感染症に罹患しないように、規則正しい生活を心がけましょう。普段からの手洗い・うがいを行い、咳やくしゃみがある場合はマスクを使用しましょう。