3.開示請求の手続きなどについて
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3.開示請求の手続きなどについて
Q13
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開示請求は誰でも出来るのですか? | |
A13
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誰でもできます。国籍、年齢、性別、職業などは一切関係ありません。また、個人、法人のほか、法人でない社団等も請求できます。さらに、請求の目的も一切関係ありません。 (参考)情報公開法第3条:「何人も、この法律の定めるところにより法人文書の開示を請求することができる」 |
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Q14
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開示請求の手順はどのようになっていますか? | |
A14
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手順を示したフローチャートをご参照ください | |
Q15
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手続きを通して必要となる書類にはどのようなものがありますか? | |
A15
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○ | 「法人文書開示請求書」(Q16をご参照ください)を北九州高専総務課に提出していただく必要があります。(情報公開ホームページ等の「法人文書ファイル管理簿」で検索したり、北九州高専ホームページで情報収集する等により、希望される法人文書に関する情報を記載し、可能な限り対象となる法人文書を特定してください。Q27をご参照ください。) |
○ | 法人文書開示決定等通知書が送られてきたら、原則として、同封されている「法人文書の開示の実施方法等申出書」を提出してください。 | |
○ | なお、開示を希望される方が生活保護法による扶助を受けている場合などは、「開示実施手数料の減額(免除)申請書」を提出すれば、手数料が減額(免除)されることがあります。 | |
Q16
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請求に必要な書類は、どのように入手すればよいですか? | |
A16
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○ | 法人文書開示請求書、開示実施手数料の減額(免除)申請書 |
-このホームページからPDF形式かWord形式で入手する。(ただし、必要事項さえ記載してあれば請求書等のフォーマットは自由です。必要な記載事項は、このホームページでご確認ください。) | ||
-返信用封筒(80円切手貼付)を同封の上、開示請求書を希望する旨北九州高専に連絡する。(折り返し請求書を送付します) 宛先:〒802-0985 北九州市小倉南区志井5-20-1 北九州工業高等専門学校 総務課 |
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○ | 法人文書の開示の実施方法等申出書 北九州高専総務課から「開示決定等通知書」を送付する際に同封されます。または、このホームページからPDF形式またはWord形式で取得いただいても構いません。 |
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一度に請求できる件数に制限はありますか? | ||
A17
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制限はありません。ただし、一度に大量の請求がなされた場合には、開示決定等を行うまでに時間がかかる場合があります。あらかじめご理解願います。 | |
Q18
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開示請求をすれば、すぐに文書を閲覧することができますか? | |
A18
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○ | 法人文書を開示するまでには、開示・不開示の判断を含む所定の手続が必要です。したがって、開示請求と同時に開示請求の対象文書を閲覧することはできません。 |
○ | なお、情報公開法上は、開示決定等の期限が延長された場合を除き、開示請求を受け付けてから30日以内に開示等の決定を行うこととされており、その後、開示の実施を行うことになります。 | |
開示請求書を提出した後、開示請求の補正依頼書が届きました。どのように対応したらよいですか? | ||
A19
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○ | 当初ご提出いただいた「法人文書開示請求書」において、請求の対象となる法人文書の特定が不十分であった場合や、開示請求手数料が納付されていない場合等が考えられます。補正依頼書の指示にしたがって、訂正した開示請求書を再度提出してください。 |
補正依頼に応じないとどうなりますか? | ||
A20
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補正依頼書の日付から約1ヶ月経っても回答をいただけない場合は、不開示の決定が行われます。請求した文書の開示を求める場合は、改めて開示請求を行っていただく必要があります。 | |
開示請求書を提出しようとしたら、開示できない場合があるとの説明を受けたのですが、どのようにしたらよいですか? | ||
A21
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○ | 情報公開法では、いくつかの不開示情報の類型が規定されており(第5条など)、この不開示情報については、開示請求されても開示されないこととなります。つまり、開示請求の対象となった法人文書が、情報公開法第5条各号に掲げられた不開示情報を含む場合には不開示または部分開示となります。 具体的には次のとおりです。 |
- 個人に関する情報(5条1号) | ||
- 法人等に関する情報(第5条第2号) | ||
- 国の安全等に関する情報(第5条第3号) | ||
- 公共の安全等に関する情報(第5条第4号) | ||
- 審議、検討等情報(第5条第5号) | ||
- 事務又は事業に関する情報(第5条第6号) | ||
○ | 開示・不開示の決定については、最終的には独立法人法人国立高等専門学校機構の理事長が判断することになりますので、請求前にこのような説明を受けられたとしても、開示請求を行っていただくことは可能です。 | |
どのような場合に開示が行われない(不開示)のでしょうか? | ||
A22
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○ | 開示請求の対象となった法人文書が、情報公開法第5条各号に掲げられた不開示情報を含む場合には不開示または部分開示となります。具体的には次のとおりです。 |
- 個人に関する情報(5条1号) | ||
- 法人等に関する情報(第5条第2号) | ||
- 国の安全等に関する情報(第5条第3号) | ||
- 公共の安全等に関する情報(第5条第4号) | ||
- 審議、検討等情報(第5条第5号) | ||
- 事務又は事業に関する情報(第5条第6号) | ||
○ | また、開示請求の対象となった法人文書が、既に廃棄されている等の理由で存在しない場合は、法人文書の不存在を理由とする不開示決定が行われます。 | |
請求内容について、請求したい案件の担当部署の人と相談することはできますか? | ||
A23
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まずは、北九州高専の総務課にお問い合わせください。当課を通じて担当部署に照会します。なお、必要に応じて、担当部署と直接話していただく場合もあります。 |