1.開示請求できる文書について
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1.開示請求できる文書について
Q1
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開示請求できる文書とは、どのようなものですか? | ||
A1
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○ | 北九州高専が保有する「法人文書」と呼ばれるものです。 | |
○ | 北九州高専の法人文書とは、「北九州高専の職員が職務上作成・取得した文書で、組織的に用いるものとして保有しているもの」です。(正確な定義は、「法人機関の保有する情報の公開に関する法律」(以下「情報公開法」という)第2条第2項をご参照ください。) | ||
○ | ただし、次の文書は開示請求の対象ではありません。ご注意ください。 | ||
- | 官報、白書、新聞、雑誌、書籍などの販売目的の刊行物。 | ||
Q2
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開示請求する前に、北九州高専の保有する法人文書についての情報を得ることはできますか? | ||
A2
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○ | 北九州高専情報公開ホームページ上で、北九州高専の保有する法人文書をまとめた「法人文書ファイル」の目録(「法人文書ファイル管理簿」)を見ることができます。 | |
○ | また、情報公開室(窓口)においても、法人文書ファイル管理簿を閲覧することができるほか、一部の公表資料を見ることができます。 | ||
Q3
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北九州市ではないところに住んでいます。北九州に行く以外に、北九州高専の保有する法人文書についての情報を得ることはできますか? | ||
A3
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北九州高専情報公開ホームページから高専の保有する法人文書をまとめた「法人文書ファイル」の目録(法人文書ファイル管理簿)を見ることができます。 | ||
Q4
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北九州高専の保有する法人文書について、直接相談できる窓口は、高専以外にありますか? | ||
A4
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窓口は、北九州高専の総務課だけです。地方にいらっしゃる方は、電話でお問い合わせください。(総務課直通:093-964-7221) | ||
Q5
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北九州高専が広報等に使用した写真(プリントしたもの)やネガも、請求すれば閲覧・交付が可能ですか? | ||
A5
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北九州高専が、その職務上取得・保有しているものであれば、開示請求の対象になります。開示の決定が行われれば、当然閲覧や写しの交付が可能になります。 | ||
Q6
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北九州高専の歴史的な資料も開示請求できますか? | ||
A6
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情報公開法で「歴史的な資料等」と分類された文書は開示請求の対象外と定められております。「歴史的な資料等」とは情報公開法施行令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているものです。 | ||
Q7
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北九州高専の窓口では、図書館のように、色々な文書を見ることができますか? | ||
A7
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○ | 北九州高専の総務課(窓口)では、一部の公表資料を除いて、北九州高専が保有する法人文書の閲覧はできません。法人文書の閲覧を希望される場合には、開示請求を行っていただく必要があります。 | |
Q8
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情報公開法による開示請求をすることなく、北九州高専の保有する文書、資料等を入手することはできますか? | ||
A8
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公表資料については、案件を担当する部署に直接お問い合わせください。また、北九州高専ホームページの情報もご活用ください。 |