6.開示の実施について
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6.開示の実施について
開示請求をすれば、すぐに文書を閲覧することができますか? | |||||||
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開示請求に対する決定(開示決定等)は、どのように通知されるのですか? | |||||||
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北九州高専から開示決定等通知書が郵送されます。その中で、開示請求された文書の開示・不開示の決定が記されています。 | ||||||
文書の開示が決定されたら、いつでもその文書を閲覧する/取りに行くことが出来ますか?(実際に文書を見ることが出来るのはいつ頃になりますか?) | |||||||
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文書の量にもよりますが、通例、開示決定日(開示決定等通知書の日付)の10日後から起算して30日の間に閲覧していただくことが可能です。あるいは、写しを取りに来ていただくこともできます。 | ||||||
開示の実施日が決まった後、急に都合が悪くなった場合には、どうしたらいいですか?(長期間不在にしますが、実施期間を延期できますか?) | |||||||
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北九州高専の総務課に事前にご連絡いただければ、開示実施日を調整いたします。 | ||||||
実施可能期間内であれば、いつでも何度でも閲覧することができますか? | |||||||
A43
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一度閲覧した文書は、閲覧可能期間内であっても、再度閲覧することはできないことになっています。一度閲覧した文書の写しの交付を希望する場合には、「更なる開示の申出書」を提出いただくことになります。 | ||||||
開示請求した文書を窓口で閲覧する場合、人数に制限はありますか? | |||||||
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文書を閲覧した後、文書のコピーが欲しい場合には、どのようにしたらいいですか? | |||||||
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文書を閲覧しつつ、カメラで撮影する/スキャナーで読みとる/パソコンでタイプすることはできますか? | |||||||
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開示された文書を出版または引用することはできますか? | |||||||
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著作権法の定めに従う必要があります。北九州高専総務課までお問い合わせください。 |