行政文書の種別 |
開示の実施の方法 |
開示実施手数料の額 |
一 |
文書又は図画(二の項から四の項まで又は八の項に該当するものを除く。) |
|
|
百枚までごとにつき百円 |
ロ |
撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧 |
|
一枚につき百円に十二枚までごとに七百五十円を加えた額 |
|
用紙一枚につき二十円(A二判については六十円、A一判については百十円) |
ニ |
撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 |
|
一枚につき百三十円(縦二百三ミリメートル、横二百五十四ミリメートルのものについては、五百三十円) に十二枚までごとに七百五十円を加えた額 |
|
|
用紙一枚につき十円 |
|
一巻につき三百円 |
|
用紙一枚につき七十円(A三判については百三十円、A二判については二百五十円、A一判については五百十円) |
|
|
一枚につき十円 |
|
一枚につき三十円(縦二百三ミリメートル、横二百五十四ミリメートルのものについては、四百四十円) |
|
|
一巻につき四百円 |
|
一枚につき百二十円(縦二百三ミリメートル、横二百五十四ミリメートルのものについては、千五百円) |
五 |
録音テープ(九の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク |
|
|
一巻につき三百円 |
|
一巻につき六百円 |
|
|
一巻につき三百円 |
|
一巻につき七百円 |
七 |
電磁的記録(五の項、六の項又は八の項に該当するものを除く。) |
|
|
用紙百枚までごとにつき二百円 |
|
〇・五メガバイトまでごとにつき五百五十円 |
|
用紙一枚につき二十円 |
ニ |
フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 |
|
一枚につき八十円に〇・五メガバイトまでごとに二百二十円を加えた額 |
|
一枚につき二百円に〇・五メガバイトまでごとに二百二十円を加えた額 |
へ |
幅十二・七ミリメートルのオープンリールテープに複写したものの交付 |
|
一巻につき四千円に一メガバイトまでごとに二百二十円を加えた額 |
ト |
幅十二・七ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 |
|
一巻につき千九百円(日本工業規格X六一三五に適合するものについては二千八百円、国際規格一四八三三、一五八九五又は一五三〇七に適合するものについてはそれぞれ七千二百円、九千八百円又は一万六千八百円)に一メガバイトまでごとに二百二十円を加えた額 |
チ |
幅八ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したも のの交付 |
|
一巻につき千二百五十円(日本工業規格X六一四二に適合するものについては二千四百五十円、国際規格一五七五七に適合するものについては一万三千四百円)に一メガバイトまでごとに二百二十円を加えた額 |
リ |
幅三・八一ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 |
|
一巻につき九百八十円(日本工業規格X六一二九、X六一三〇又はX六一三七に適合するものについてはそれぞれ二千円、四千百五十円又は六千円) に一メガバイトまでごとに二百二十円を加えた額 |
|
|
一巻につき四百円 |
|
三千三百円(十六ミリメートル映画フィルムについては一万二千三百円、三十五ミリメートル映画フィルムについては一万四千円)に記録時間十分までごとに千五百五十円(十六ミリメートル映画フィルムについては三千六百五十円、三十五ミリメートル映画フィルムについては四千四百五十円)を加えた額 |
九 |
スライド及び録音テープ(第九条第五項に規定する場合におけるものに限る。) |
|
|
一巻につき七百円 |
|
五千二百円(スライド二十枚を超える場合にあっては、五千二百円にその超える枚数一枚につき百十円を加えた額) |
備考 |
一の項ハ、二の項ハ又は七の項ハの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を一枚として額を算定する。 |
|