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「等」の中には、映像による情報等も含まれる。 |
2 |
年齢、性別、印影、履歴、肖像、振込金融機関名等も、組み合わせれば特定の個人を識別できる場合はあり得ると考えられる。 |
3 |
行政機関に特別の調査を義務づけるものではない。 |
4 |
行政文書の開示の実施を受けた者が、個人を特定するために、一般には入手困難な情報を特別に得るために調査活動を行うことが考えられる場合には、情報の性質、内容等に応じて個別に適切に開示/不開示を判断する。 |
5 |
個人の研究成果の発言及び講演等を録音したテープその他のものも著作物に該当する。 |
6 |
「法令の規定」には訓令その他の命令は含まれない。 |
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取材等で偶発的に明らかになった情報は、一般的には「慣行として公にされ」ている情報とは考えられない。 |
8 |
個人名が公になっているとしても、該当する行政文書に当該情報が記載されていることが公になっているか否かを精査する必要もある。 |
9 |
法令の規定により、期間を限定して公にされている行政文書については、少なくとも当該期間は公にされている情報に該当する。 |
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「現に公衆が知り得る状態」に置いた主体が誰であるかは、当該情報が公にされたものであるかどうかの判断とは直接的な関係がない。 |
11 |
事実認定に当たっては、特に調査等は不要で通常知り得る範囲内で判断すればよい。 |
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外国政府又は国際機関の職員等は、本法にいう「公務員」には該当しない。 |
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研修受講職員にとって、公務であってもその担任する職務と直接関係のない活動に関する情報、例えば、研修における出席簿や個人成績表、報告書、試験結果等は含まれない。 |
14 |
同様に、管理される職員の個人情報として保護される必要のある情報としては、職員個人に係る「人事査定・評価に係る情報、給与等の情報」が含まれる。なお、「人事査定・評価に係る情報」は第六号でも保護される。 |
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本来、不開示とすべき個人情報を人の生命等を保護するために開示した場合には、国家賠償法の法定の要件を満たし、損害賠償責任が生ずるケースもあり得る(法人の場合も同じ)が、情報公開法に従い、適正な処理をした場合には、通常は想定しがたい。 |
16 |
行政機関より職員録の原稿を提供していることが前提である。 |
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職員間やOBに限定して販売しているものについては、公にしている(市販している)ものには当たらない。 |
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例えば、申請書、在留届等の領事関係文書等に記載された氏名、本籍等の情報が該当する。 |
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外国政府関係者の氏名及び役職については、既に報道等によって公になっていると考えられる場合には原則として不開示としないが、開示に当たっては第三号等他の不開示情報該当性を慎重に判断する必要がある。 |
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報告書であっても、職員調書等人事査定・評価に関わる報告書は第6号に定める不開示情報として、不開示とすることが考えられる。 |