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法人等の内部管理に属する経営方針、経理、人事等に関する情報、生産、技術、営業、販売、運営その他の事業活動に関する情報に加え、名誉、社会的信用、社会的活動の自由など法人の権利利益に関する情報等も法人等と何らかの関連性を有する情報を指す。 |
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例えば、毒性のある物質の発生により人の生命・健康が損なわれているような急迫した事態が生じた場合に、当該物質の発生と具体的な発生源について明確な因果関係が証明されていなくとも、何らかの因果関係があると推測されるときが想定される。 |
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著作権法により、著作者人格権以外は財産的権利に該当する。 |
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製造、販売等において他社に優る地位などが該当する。 |
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法人等からの情報の「提供」は、書面に限らず、口頭その他の方法による場合もある。 |
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「黙示的に条件が付されている場合」には、提供された情報の性質、提供当時の慣行、状況等に照らし、公にしないとの条件が付されたものと合理的に認められる場合などが該当する。 |
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「業界」に準じて考えられるものも含む。 |
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「個人」の場合と同様、当該法人等から開示請求が行われても、決定内容に相違はない。 |
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法人の名称、所在地、役員等は登記により公開されていることから、本号イ及びロに該当する場合を除き、原則として開示する。登記の行われていない法人等についても、本号イ及びロに該当する場合を除き開示することとなるが、本号イ及びロ該当性の判断に当たっては、登記が行われていない事情を考慮する必要がある。 |
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法人等に属する個人及び事業を営む個人から提供された情報及び情報源は、本号によって保護されるが、個人としての資格で提供された情報及び情報源は、第一号によって保護される。なお、行政機関の情報収集能力は別途第六号によっても保護されるが、国際的な情報収集に係る情報及び情報源は、第三号によって保護されるのが適当である。 |
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公にされる情報自体からは法人等の権利等が害されるおそれはないが、「他の情報と照合することにより」その可能性が生じる場合には、「害するおそれ」があるものと判断する。 |
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「政党が作成した文書であって意思決定過程のもの」を行政機関が「行政文書」として保存している場合には、主として本号の不開示情報該当性を審査することとなるが、一般論として、政党の意思決定過程の情報については、政治活動の自由の観点から適切な保護を図る必要がある。 |
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当該法人の諸外国における企業活動も該当し得る。 |