42 |
私的研究会が意見聴取等を行う場である場合には、行政機関の一部を構成するものではなく、「国の機関及び地方公共団体の内部又は相互間」に当たらないので、本号には該当しない。 ただし、行政機関が審議、検討等を行うに際し、行政機関がこのような私的研究会を開催するものであれば、当該私的研究会は本号に該当する。 |
43 |
ある機関において最終的な意思決定を行うまでの過程で行われる審議等に関する情報は、これに関与した全ての機関にとって、審議等に関する情報に当たると解する。すなわち、ある行政機関が一定の行政行為を行うに当たり、他の行政機関と協議を行う場合には、協議を受けた行政機関としては、協議に際して述べるべき意見を決することが最終的な意思決定ではあるが、案件全体から見た場合、最終的な意思決定は協議後において協議元の行政機関が行っているため、このような協議に関する情報は全ての行政機関にとって「意思決定に至るまでの過程で行われる協議」に関する情報に該当する。 |
44 |
利害対立の激しい事項についての調整、審議等を行う場において、特定の意見を主張するものに対して、その反対派や利害関係者から、当該発言者やその家族に対し、無言電話や嫌がらせを行うようなケースが想定される。 |
45 |
具体的に個人又は法人等が確定していることまでは求められず、ある程度の蓋然性をもってその存在が認められることをもって足りる。 |
46 |
「利益」及び「不利益」は経済的なものに限らず、精神的苦痛、社会的信用等も含みうる。 |
47 |
行政機関内部等で審議、検討等を行う場合に、その審議、検討等がそもそもその事務又は事業の適正な遂行の一環として行われる場合には、第六号に規定される不開示情報に該当する場合もある。 |
48 |
最終的に意思決定に至らなかった場合も含まれる。 |
49 |
結果的に意思決定に反映されなかった情報についても、そのまま開示した場合、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあると判断される場合については不開示とし得る。 |
50 |
政策決定の前提となる国際情勢の分析等も含まれる。 |
51 |
重要な会議等の準備段階における勉強会に関する情報も含まれる。 |
52 |
例えば、事実関係が明らかではない外国に関する情報が該当する。 |
53 |
例えば、他国等の安全情勢に関する分析、評価等が該当する。なお、当該情報は(3)にも該当し得る。 |