(1) |
公にすることにより、国の機関又は地方公共団体が行う監査56、検査、取締り又は試験57に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれのある情報 |
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・監査等の対象、実施時期、監査事項その他個別具体的な監査等の実施に関する情報 ・監査等のマニュアルその他の監査等の手法に関する情報 ・試験の採点、合否基準その他試験の判定・評価方法に関する情報 ・試験問題、解答例、試験問題の作成要領その他の具体的な試験問題作成に関する情報 |
(2) |
公にすることにより、国の機関又は地方公共団体が行う契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれのある情報 |
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・訴訟、不服申立て等に係る争訟方針、打合わせ、示談等に関する情報58 |
(3) |
公にすることにより、国の機関又は地方公共団体が行う調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれのある情報 |
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・研究課題、研究計画、研究成果等に関する情報であって、公にすることにより、知的所有権や自由な発想、創意工夫、研究意欲等を不当に阻害するおそれのあるもの59 ・調査の個別具体的な対象に関する情報であって、公にすることにより、正確な事実の把握や事後の協力が困難となるおそれのあるもの60 |
(4) |
公にすることにより、国の機関又は地方公共団体が行う人事管理に係る事務61に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ」のある情報 |
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・人事異動、配属等の人事構想に関する情報 ・勤務評定、職員調書、昇任等の選考基準その他人事査定・評価に関する情報 ・給与支給額、俸給その他個々の職員の給与に関する情報 |
(5) |
公にすることにより、国又は地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれのある情報 |
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・国又は地方公共団体が経営する企業による事業に係る情報であって、第二号イに該当するもの |
(6) |
公にすることにより、その他事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの |
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・査証審査基準及び査証発給が拒否された場合の拒否理由等の情報62 |