情報公開法第八条
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(平成十三年四月)
情報公開法第八条(行政文書の存否に関する情報)
第八条 | 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。 |
1. | 第八条の中の個々の概念の意義 | ||||||
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2. | 第八条を適用する基準 | ||||
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3. | 第八条を適用すべき情報の例又は類型例 | ||||||||||||||
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(参考)
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66 | 一般人を基準として明確に認識できるものを意味するものであって、個々の開示請求者が明確に認識できるものではない。 |
67 | 例えば、「請求があった○○の情報が記録された行政文書の存否を答えることにより、第五条第○号の不開示情報に該当する○○という情報(事実)が開示されるのと同様の結果を生じさせるため、第八条の規定に基づき不開示とする。」等の理由を記述することを原則とする。 |