独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令
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(平成十四年政令第百九十九号)
内閣は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第二項第二号及び第三号、第九条第一項、第十四条第一項及び第二項、第十五条第三項、第二十二条第一項並びに第二十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第二条第二項第二号の政令で定める施設)
第 | 一条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第二号の 政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一 独立行政法人国立公文書館が設置する公文書館 二 独立行政法人国立博物館が設置する博物館 三 独立行政法人国立科学博物館が設置する博物館 四 独立行政法人国立美術館が設置する美術館
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2 | 総務大臣は、前項第五号の規定により指定をしたときは、当該指定した施設の名称及び所在地を官報で 公示するものとする。公示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。 (法第二条第二項第二号の歴史的な資料等の範囲) |
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第 | 二条 法第二条第二項第二号の歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料は、次に掲げる方法により管理されているものとする。
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2 | 前項に規定する資料は、他の独立行政法人等又は前条第一項の施設を設置した独立行政法人等の他の部門から移管を受けて管理しようとするものである場合には、当該独立行政法人等が法第二十三条第二項に基づき設けた法人文書の管理に関する定めに規定する保存期間が満了しているものでなければならない。 (法第二条第二項第三号の区分の方法) |
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第 | 三条 法第二条第二項第三号の別表第二の下欄に掲げる業務に係る文書、図画及び電磁的記録(以下この条において「文書等」という。)と同欄に掲げる業務以外の業務に係る文書等との区分の方法は、専ら同欄に掲げる業務に係る文書等が、同欄に掲げる業務以外の業務に係る文書等とは別の文書等ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び文書等の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する文書等の集合物をいう。)に保存されていることとする。 (開示請求書の記載事項) |
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第 | 四条 開示請求書には、開示請求に係る法人文書について次に掲げる事項を記載することができる。
(法第九条第一項の政令で定める事項) |
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第 | 五条 法第九条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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2 | 開示請求書に前条各号に掲げる事項が記載されている場合における法第九条第一項の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
(法第十四条第一項の政令で定める事項) |
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第 | 六条 法第十四条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 開示請求の年月日 二 開示請求に係る法人文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容 三 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限 (法第十四条第二項の政令で定める事項) |
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第 | 七条 法第十四条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(開示の実施の方法等の申出) |
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第 | 八条 法第十五条第三項の規定による申出は、書面により行わなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 第五条第二項第一号の場合に該当する旨の法第九条第一項に規定する通知があった場合(開示実施手数料が無料である場合に限る。)において、第四条各号に掲げる事項を変更しないときは、法第十五条第三項の規定による申出を改めて行うことを要しない。 (法第十五条第三項の政令で定める事項) |
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第 | 九条 法第十五条第三項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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2 | 第五条第二項第一号の場合に該当する旨の法第九条第一項に規定する通知があった場合(開示実施手数料が無料である場合を除く。)における法第十五条第三項の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、法人文書の開示を受ける旨とする。 (更なる開示の申出) |
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第 | 十条 法第十五条第五項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。 一 法第九条第一項に規定する通知があった日 二 最初に開示を受けた日 三 前条第一項各号に掲げる事項 |
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2 | 前項の場合において、既に開示を受けた法人文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては、当該部分)につきとられた開示の実施の方法と同一の方法を当該法人文書について求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。 (写しの送付の求め) |
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第 | 十一条 法人文書の開示を受ける者は、開示実施手数料のほか、独立行政法人等の定めるところにより送付に要する費用を納付して、法人文書の写しの送付を求めることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 独立行政法人等は、前項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。 (情報提供の方法及び範囲) |
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第 | 十二条 法第二十二条第一項に規定する情報の提供は、事務所に備えて一般の閲覧に供する方法及びインターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 法第二十二条第一項の政令で定める情報は、次に掲げるものとする。
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(情報提供の対象となる法人の範囲) |
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第 | 十三条 法第二十二条第一項第三号の政令で定める法人は、独立行政法人等(当該独立行政法人等により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている法人で総務省令で定めるものを含む。)が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の法人として総務省令で定めるものをいう。 附則 (施行期日) |
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第 | 一条 この政令は、法の施行の日(平成十四年十月一日)から施行する。 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令の一部改正) |
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第 | 二条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)の一部を次のように改正する。 第十三条第一項第二号中「)が三百円」の下に「(次のイからハのいずれかに該当する場合は、それぞれ当該イからハに定める額。以下この号において同じ。)」を加え、同号に次のように加える。
(情報公開審査会令の一部改正) |
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第 | 三条 情報公開審査会令(平成十三年政令第百三十二号)の一部を次のように改正する。 第三条第一項中「行政文書」の下に「又は法人文書」を加え、同条第二項中「当該行政文書」の下に「又は当該法人文書」を加える。 (総務省組織令の一部改正) |
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第 | 四条 総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。 第五条に次の一号を加える。
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