用語集
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開示請求
法人機関の長(北九州高等専門学校長)に対し、その法人機関(北九州工業高等専門学校)の保有する法人文書の開示を求めることをいいます。以下の事項を記載した書面(開示請求書)を北九州工業高等専門学校に提出すれば、誰でも開示請求できます。
(1)氏名又は名称
(2)住所又は居所
(3)法人その他の団体の場合は代表者の氏名
(4)法人文書の名称や開示請求に係る法人文書を特定するに足りる事項
なお、開示請求の対象となる法人文書は、開示請求がなされた時点で北九州工業高等専門学校が作成・保有しているものに限られます。したがって、情報公開法上は、開示請求を受けて新たに文書を作成することはできません。
法人文書
法人機関(北九州工業高等専門学校)の職員が、職務上作成・取得し、組織的に利用するために保有している文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスクなど)をいいます。
歴史的な資料等
法人機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(施行令)で定める公文書館その他の機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として、特別の管理がされているものをいいます。なお、特別な管理とは、次の方法による管理のことです。
(1)資料が専用の場所において適切に保存されている。
(2)資料の目録が作成され、それが閲覧できる。
(3)特別な場合を除き、一般の利用が制限されていない。
(4)資料の利用の方法・期間に関する定めが設けられ、それを閲覧できる。
閲覧
総務課の窓口で、開示の対象となった法人文書を見ることをいいます。この場合、法人文書100枚毎に100円の開示実施手数料が必要です。
※法人文書の写しの交付を希望される場合は、1枚につき20円の開示実施手数料が必要です。
補正
開示請求書に形式上の不備(例:手数料の未納、文書の特定が不十分等)があると認められた場合に、開示請求者に対して相当の期間を定めて、その不備を修正するようお願いすることをいいます。相当の期間を経過しても開示請求書の不備が補正されない場合には、その開示請求に対して開示しない旨の決定を行うことがあります。
不開示
情報公開法第5条の各号に該当する情報が含まれている法人文書の全部又はその一部を開示しないことをいいます。
部分開示
法人文書の一部に情報公開法第5条各号に該当する不開示情報が記録されており、その不開示情報を容易に区分して除くことができ、それを除いた部分に有意の情報が記録されているとき、不開示情報にあたる部分を黒く塗る等して法人文書の一部を開示することをいいます。不開示部分は黒く塗られているか、黒枠で囲まれた中が白抜きの状態になっています。また、頁全体が不開示の場合は、その直前の頁にその旨の記載があります。
法人文書ファイル管理簿
法人機関(北九州高業高等専門学校)の保有している法人文書の管理を適切に行うために作成された帳簿です。この管理簿はインターネットで公開されており、北九州工業高等専門学校の総務課の窓口で閲覧することもできます。
法人文書ファイル管理簿には次の事項が記載されています。
・ | 文書分類 | ・ | 法人文書ファイル名 | |
・ | 作成者 | ・ | 作成時期 | |
・ | 保存期間 | ・ | 保存期間満了時期 | |
・ | 媒体種別 | ・ | 保存場所 | |
・ | 管理担当課室 | ・ | 保存期間満了時の措置結果 | |
・ | その他ファイル管理簿の便宜に資する情報 |
開示等決定
法人機関の長(北九州工業高等専門学校長)が、開示請求の対象となった法人文書について行う、「開示」、「部分開示」、「不開示」、「不存在による不開示」、「存否応答拒否」(法人文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否すること)の決定を総称して、開示決定等と呼びます。
個人情報
個人の内心、身体、身分、地位、その他個人に関する一切の事項についての事実、判断、評価等のすべての情報が含まれるものであり、個人に関連する情報全般を意味します。
不開示(不存在)
法人機関(北九州工業高等専門学校)が開示請求に係る法人文書を保有していない場合(例えば、保存期間が満了したために廃棄した等)に為される不開示決定のことをいいます。
不服申立て
違法又は不当と思われる開示決定等の法人処分について不服がある場合に、その処分の取消し、または変更を求めて行う申立てのことで、「処分庁の直近上級法人庁に対する審査請求」と「上級法人庁がない処分庁に対する異議申立て」の二つの方法があります。北九州工業高等専門学校の場合、上級法人庁がありませんので、北九州高等専門学校長(独立法人法人国立高等専門学校機構理事長)に対する不服申立ては、すべて異議申立てになります。
異議申立て
違法又は不当と思われる開示決定等の法人処分について異議がある場合に、その処分の取消、または変更を求めて行う申立のことです。
異議申立ては、開示決定等の処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、書面で行うこととされています。書面には次の事項を記載することとされています。
(1)異議申立人の氏名及び年齢(又は名称並びに住所)(押印が必要)
(2)異議申立てに係る処分
(3)異議申立てに係る処分があったことを知った年月日
(4)異議申立ての趣旨及び理由
(5)処分庁の教示の有無及びその内容
(6)異議申立ての年月日
訴訟
開示請求者は、法人事件訴訟法に基づき次の訴訟を提起することができます。
・開示決定等の取り消しを求める訴訟
・不服申立てに対する裁決又は決定の取り消しを求める訴訟
・無効等確認訴訟
・不作為の違法確認訴訟
情報公開審査会
法人機関の長からの諮問に基づき、不服申立ての調査審議を行う合議体で、内閣府に設置されています。開示請求者から異議申立てが提起された場合、法人機関の長は、情報公開法第18条2項各号に規定されている場合を除き、原則として情報公開審査会に諮問することとされています。
諮問
不服申立ての審査は、法人不服審査法に基づき、不服申立てを受けた法人機関の長が行うものですが、情報公開法においては、当事者である法人機関の長の自己評価のみに任せるのではなく、第三者的立場からの評価を踏まえた判断を加味することにより、より客観的で合理的な解決が期待できることから、開示請求者から不服申立てがあったとき、情報公開審査会としての意見を求めることとされています。これを諮問といい、それに対する情報公開審査会の評価・意見を答申といいます。